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バリアフリーを活用した固定資産税の話

安心・安全のための税制

住宅のバリアフリー改修を支援するため、平成19年1月1日以前から存在していた住宅について、特定の要件を満たした上で、バリアフリー改修を行った場合には、その住宅に係る翌年度の固定資産税を減額する制度があります。

対象となる(家屋)住宅

1 平成19年1月1日以前から存在する住宅
(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)

2 申告時に次のいずれかの者が居住していること。
居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること。

  • 65歳以上の人(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障害のある人(精神障害、身体障害など)

3 高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する下記いづれかの改修工事が行なわれたもの

  • 廊下の拡幅 (通路又は出入口の幅の拡張工事)
  • 階段の勾配の緩和(既存の階段を撤去して新たに設置)
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

4 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が補助金等を除く自己負担が50万円を超えている(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)こと

5 改修工事完了日が平成19年4月1日から平成28年3月31日までであること。
注意:「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。

減額の範囲

1 要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)

2 一戸あたり100まで

減額の割合

固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)

減額される期間

1年

申請方法

工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、税務課まで提出

添付書類

1.納税者の住民票の写し

2.次のいづれかの書類

ア 65歳以上の人の住民票の写し

イ 介護保険被保険者証の写し

ウ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し

3.次の書類のいづれか

ア 改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用が確認できるもの)

イ 改修工事が行なわれたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関が発行したもの)

4.補助金などの交付、給付決定書

5.場合によっては職員が現場に赴くこともあります。

 

参考

住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減措置について
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

1、対象となる家屋(住宅)

1、昭和57年1月1日以前から存在する住宅

2、現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの

3、一戸あたり耐震改修工事費が50万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどの費用は含みません)

2、減額の範囲

1、要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)

2、一戸あたり120平方メートルまで

3、減額の割合

固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額されません)

4、減額される期間

耐震改修工事完了の翌年から、以下のように適用されます。

耐震工事が完了した日              減額される期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日  翌年度から3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日  翌年度から2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日  翌年度から1年度分

5、減額を受ける為の手続

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、市町村へ改修後3ヶ月以内に申告

1.地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書、または住宅性能評価書、耐震基準に適合しているか証明する書類
2.工事領収書(50万円以上)

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