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住宅ローンを完済したときの手続

住宅ローンを完済したときの具体的手続(抵当権抹消)

1 はじめに

住宅ローンなどの融資を受ける場合、通常、銀行などの金融機関又は保証会社が、土地や建物などの不動産に抵当権(担保権の一種)をつけます(設定します)。もちろんその旨の登記されているはずです。

しかし、その返済が終わった場合、抵当権の登記をはずさないで(通常抵当権抹消登記をするといいます)放置しておくと、不動産を売却したい場合や、新たに融資を受けたい場合など、その後の不動産に関する手続で障害が生じることがあります。

また金融機関から預かる書類の一部には、有効期限がある書類がありますので、銀行から完済時の書類を受け取った場合には、早々にお手続をしてください。

2 抵当権とは?

抵当権とは、簡単に言えば、住宅ローン等を組む場合に、銀行などの金融機関又は保証会社が、融資したお金の担保に、土地・建物などの不動産に設定する担保の一種です。

住宅ローンの支払いが終了(完済)した場合には、もちろんこの抵当権ははずしてもらえますが、通常、その手続(抵当権抹消登記手続き)をすることになるのは、銀行などの金融機関又は保証会社ではなく、不動産の持ち主(所有者)です。

 

では、その手続はどうすればどうすればいいのでしょうか?

ひとつには、ご自分で登記手続をすることが考えられますが、登記の専門家である司法書士に依頼するのもひとつです。

専門家に依頼する場合には、手続費用がかかってしまいますが、何度も法務局に行く手間も省けますし、安心して手続を任せられるので、便利です。

3 抵当権抹消登記の流れ(司法書士に依頼した場合)

1.住宅ローン完済後、金融機関等から抵当権を抹消する書類を受け取ります。

2.司法書士に、必要書類と印鑑を持参の上、抵当権抹消登記の依頼をします。

3.司法書士は、手続に必要な書類が揃っているか確認のうえ、抵当権抹消登記の申請書を作成し、法務局に申請します。

4.登記完了後、司法書士から完了後の書類を受け取ります。

4 抵当権を抹消登記する具体的手続方法

はじめに、銀行から受け取った書類が間違いないかどうか確認し、次に法務局に申請する「申請書」を作成することになります。申請書が完成すれば、その書類一式をもって管轄法務局に申請にいきます。申請にいく場合には、必ず印鑑を持ってきましょう。

申請が終われば、とりあえず終了ですが、申請した内容に不備があれば、法務局から連絡があり、再び訂正しに行かなければなりません。その後、登記が出来上がるまで数日かかりますが、登記が完了したら完了後の書類を受領しに、再度法務局に行きます。

このように抵当権抹消登記手続につきましては、もちろん本人が行うことも可能ですが、手続の方法が難しいと感じられる方は、ぜひ司法書士にご依頼ください。登記の際に、必要な書類を列挙しておきますので、ご参考にしてください。また、内容によっては、その他の書類も必要になる場合がありますので、その点はご了承ください。

 

〔登記に必要な書類〕

A 金融機関等から受け取る書類で登記に必要な書類その他

a.抵当権設定契約書

b.登記識別情報通知書(本書は、ある場合とない場合があります)

c.金融機関の資格証明書又は代表者事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

d.金融機関からの委任状

e.債務を弁済したことを証する書面又は抵当権を解除したことを証する書面

(例、弁済証書.解除証書.登記原因証明情報など)

B 不動産のご所有者が準備する書類その他

a.司法書士に委任する委任状(委任状は、当職でご用意いたします。委任状には、ご本人様のご署名と押印が必要です。)

b.印鑑(シャチハタは不可)

c.ご本人様の確認のための身分証明書(例:運転免許証)

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

→ http://www.jlo-shihousyoshi.com/contact.html

 

なお、ご本人様自身で登記を行う場合には、以下の資料をご参考にしてください。

法務省民事局<登記申請書の様式及びその説明>

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

5 手続費用

当事務所は、「正確・迅速・親切」をモットーとして、費用も「親切」な価格設定をさせて頂いておりますので、ご安心してご利用ください。

登記手続その他の費用の内訳

a.司法書士報酬(申請書作成・申請代理・完了後手続等)

b.登録免許税(不動産の個数×1,000円)

c.登記簿謄本代金(原則1通1,000円)

d.交通費・郵送料等の実費

 

費用の詳細は、当事務所までご連絡ください。

 

 

いかがでしたでしょうか、だいぶ実務的でわかりにくい部分が多々あったかと思います。分かりにくかった方、すぐに詳しくお知りになりたい方は、ぜひ司法書士法人JLOにご連絡くださいませ。

連絡先 → http://www.jlo-shihousyoshi.com/contact.html

 

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