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役員変更の登記

役員変更の登記

会社の設立後、以下のように役員の変更があった場合には、役員変更の登記を申請する必要があります。

  • 新しく役員を迎え入れたとき
  • 役員が交代した場合
  • 役員が辞任した場合
  • 役員を解任した場合
  • 役員が亡くなりになったとき
  • 役員の氏名・住所に変更があった場合

特に、株式会社では注意が必要です。株式会社の役員には任期(取締役:2年、監査役:4年)があり、たとえ役員に変更がなくても、原則として2年に1度は役員の変更登記をする必要があります。
(※ただし閉鎖会社においては、株主総会決議を経て定款変更をすることによって、役員の任期を10年まで伸長することができます。

役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、会社法976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性があります。

また、12年間登記しないままであれば、会社法472条により休眠会社と扱われ、解散させられてしまう可能性もありますので、任期が満了した場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

※役員の任期について

株式会社の役員の任期については、今まで取締役2年、監査役4年と任期が決まっていましたが、会社法では、株式の譲渡制限を設定している会社においては、 定款変更をすることによって役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。

役員の任期を伸張するメリット
  • 株主総会で取締役の改選決議を減らすことができる
  • 登記費用を節約できる
役員の任期を伸張するデメリット
  • 役員構成を見直す機会が少なくなる
  • 任期途中で役員との関係が悪化した場合、自ら辞任してくれない限り辞めさせることが難しい
  • 正当な理由なく解任した場合、残りの任期に相当する役員報酬相当額を、損害賠償請求される(会社法339条第2項)可能性がある。その場合に任期を長期間にしていると賠償額が高くなりやすい
  • また登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性もあります。

役員1名の場合や、役員が夫婦の場合には、任期を10年としても問題が起こる可能性は少ないかもしれませんが、役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。10年後では人の考え方も変わります。

最高のパートナーと思っていた相手とも、経営方針の行き違いなどから、意見が対立してしまうこともあるかもしれません。

会社はそれぞれ業種、規模や経営方針もさまざまです。

司法書士法人JLOでは、それぞれの会社の実情にあった最適な人員配置、役員任期の定め方のご提案と、『正確・迅速・親切』な登記手続を提供いたします。

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