遺産分割・遺言・登記・会社設立・後見・相続のプロフェッショナル 司法書士事務所JLO ジェイエルオー

新公益法人制度が平成20年12月1日より施行

新・公益法人制度が平成20年12月1日から施行

新・公益法人制度が平成20年12月1日から施行されています。

新制度の施行により、既存の公益法人だけでなく、これから法人格の取得を考えられている任意団体の方にとっても、大きなメリットがあるかもしれません。

変更される点は以下の通りです。

1. 以前は、主務官庁に公益性を認められた団体だけが法人格を取得できておりましたが、現在は、これまで法人格を取得できなかった任意団体等であっても、法人法(※1)の要件を満たせば、設立登記のみで「一般社団・財団法人」として法人格が取得できるようになっています。

2. 一般社団・財団法人のうち、認定法(※2)に定められた基準を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けることにより「公益社団・財団法人」となります。

3. 公益社団・財団法人の場合、法人税において収益事業のみに課税されます。(ただし、認定法上の公益目的事業と認められた場合には、非課税となります)

また、公益社団・財団法人は、寄附優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当します。個人住民税における寄附優遇措置もあります。

反対に、一般社団・財団法人のうち、「非営利性が徹底された法人等」(※3)は、法人税において収益事業のみに課税され、かつ、登録免許税及び受取利子等に係る源泉所得税が課税されます。

「非営利性が徹底された法人等」に該当しない一般社団・財団法人は、普通法人と同等に課税されます。

※1.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
※2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
※3.「非営利性の徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」

以上、 「内閣府 公益認定等委員会」のホームページ より抜粋

平成20年11月19日

司法書士 荒谷健一郎

PAGETOP
Copyright © 司法書士事務所 JLO  All Rights Reserved.