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設立登記後の手続き-労働保険関係の手続き

労働保険関係の手続き

登記が済み、会社が設立されたら各関係官公庁に届出をする必要があります。

税務関係では、国税は税務署、地方税は都道府県税事務所・市町村役場に届出をします。
労働保険関係は、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に届出をします。
社会保険関係は、社会保険事務所に届出をします。

それぞれ提出期限がありますので、忘れずに届出をしましょう。

労働保険関係

従業員を雇ったとき、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で労災保険と『雇用保険に加入するための手続きをします。

労災保険とは、業務中や通勤中などに労働者が怪我をしたり死亡したりした際に、労働者や遺族に給付される保険のことを指します。ここで言う労働者には、正社員のほか、一定期間(時間)以上働くパートやアルバイトも含まれます。労災保険加入の手続きは労働基準監督署で行います。

雇用保険とは、労働者が失業した場合の失業手当など一定の金銭等の補助を受けられる制度です。

雇用保険加入の手続きは公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

1.労働基準監督署への届出

提出書類:

  • 労働保険関係成立届
  • 概算保険料申告書

添付書類:

  • 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿(タイムカードでも可)
  • 賃貸契約書(借上げの場合)

提出期限:

  • 従業員を雇った日の翌日から10日以内

概算保険料は、保険関係が成立した日から50日以内に納付が必要です。

2.公共職業安定所(ハローワーク)への届出

提出書類:

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

添付書類: 

  • 労働保険関係成立届の事業主控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)
  • 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 労働者名簿
  • 被保険者証(雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったとき)
  • 賃金台帳
  • 出勤簿(タイムカードでも可)
  • 給与支払事務所の開設届の控え(税務署に提出した書類)

提出期限:  

  • 従業員を雇った日の翌日から10日以内

労働保険への加入手続きは、受付印のある労働保険関係成立届を公共職業安定所に提出しないといけないので、先に労働基準監督所で、その後公共職業安定所で手続をします。

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