遺産分割・遺言・登記・会社設立・後見・相続のプロフェッショナル 司法書士事務所JLO ジェイエルオー

設立登記後の手続-税金関係の届出

税金関係の届出

登記が済み、会社が設立されたら各関係官公庁に届出をする必要があります。

税務関係では、国税は税務署、地方税は都道府県税事務所・市町村役場に届出をします。
労働保険関係は、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に届出をします。
社会保険関係は、社会保険事務所に届
出をします。

それぞれ提出期限がありますので、忘れずに届出をしましょう。

税務関係の届出

1.税務署への届出

提出する書類

a)法人設立届出書(税務署所定の用紙)
   提出期限:設立後2ヶ月以内
   添付書類:定款の写し、会社の謄本(履歴事項全部証明書)、株主名簿、現物出資者名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表

b)給与支払事務所等の開設届出書
   提出期限:設立後1ヶ月以内

c)源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
   提出期限:速やかに。提出したつきの翌月分から適用

d)青色申告の承認申請書
   提出期限:設立後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日

e)棚卸資産の評価方法の届出書
   提出期限:最初の確定申告書提出期限まで

f)原価償却資産の償却方法の届出書
   提出期限:最初の確定申告書提出期限まで

書類はホームページでダウンロードすることもできますし、直接窓口でもらうこともできます。
税務署へ必要な書類を持って行って、窓口で指示を受けながら記入すれば間違わずに提出することができますが、税務関係については、専門家である税理士に相談したほうがよいと思われます。

2.都道府県税事務所・市町村役場への届出

会社を設立すると、法人住民税や法人事業税といった地方税を納めることになる関係で、都税事務所(東京23区の場合)または、都道府県税事務所及び市町村役場に、法人設立届出書を提出しなければなりません。

届出用紙は、都道府県税事務所・市区町村役場でも配布してますが、税務署でもらった用紙が複写式でそのまま使える場合もあります。

   提出期限:大体2週間から1ヶ月
   添付書類:定款の写しと会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※提出用紙・提出期限・添付書類は各自治体によって異なる場合があるので、事前に所轄の自治体に確認しましょう。

 

PAGETOP
Copyright © 司法書士事務所 JLO  All Rights Reserved.