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電子定款認証と嘱託方法の変更

電子定款認証と嘱託方法の変更

「電子定款認証」をご存知ですか?

株式会社を設立するときは、その「定款」(※)に公証人の認証手続が必要となりますが、その定款には、書面のものと、電磁的記録に記録したものがあります。

電磁的記録に記録した定款に、公証人が認証したものが、「電子定款認証」です。

「電子定款認証」のメリットは、定款の認証に際して紙の定款の場合に要する4万円の収入印紙が不要になることだけでしたが、平成19年4月1日より、認証の嘱託方法が変更になり、インターネット(法務省オンライン申請システム)を経由して嘱託等を行えるようになりました。(ただし、認証の際に嘱託人又は代理人は公証役場へ出向く必要があります(認証では法により面前性が求められているため)。また、謄本の提供を受け取るときも公証役場へ出向く必要があります。)

ただし、電子定款認証の嘱託手続をするためには、電子認証を取得したり、パソコンの環境設定をしたり、設備機器を購入したりと、一回きりの電子定款認証の嘱託としては、時間とお金がかかりすぎるので、この場合は、司法書士等の専門家に依頼した方がいいでしょう。もちろん当事務所でも、承っています。

 

※「定款」とは、「法人の目的,内部組織,活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したもの」です。

※「平成19年4月1日以降ご利用になる方のための公証制度に基礎を置く電子公証制度」については、こちら→http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/index.html

※日本公証人連合会HPはこちら→http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

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