遺産分割・遺言・登記・会社設立・後見・相続のプロフェッショナル 司法書士事務所JLO ジェイエルオー

DESのメリット・デメリット

DESのメリット・デメリット

DESによる増資のメリット・デメリットは以下のようなものがあります。

【DESのメリット】

  • 会社に金銭債務を返済する現金余力がない場合でも、負債を減少できる。
  • 負債が減り、自己資本比率が増加する。
  • 金銭債務を株式にかえることで、利息を支払う必要がなく、元本の返済義務もなくなる。
  • 社長の会社に対する貸付金をDESすることにより、社長の持株比率が増加する。

【DESのデメリット】

  • 債権者が第三者の場合、DESにより経営者以外に持株比率の高い株主が現れることになると、経営権を握られる等、会社の運営に影響を及ぼす可能性がある。
  • 会社の資産状況を鑑みて債権の時価が低い場合、額面でDESを行うと、債務免除益が生じ、時価と額面との差額が会社の益金扱いとなる可能性がある。(この点に関しては、税務の専門家である税理士さんにご相談されることをお勧めします。

《会社法施行による効果》

会社法の改正により、DESがより柔軟に利用できるようになりました。

つまり、現物出資の財産が弁済期が到来している株式会社に対する金銭債権であって、当該債権にかかる負債の帳簿価額以下で出資する場合には、検査役の調査や税理士などの証明書が不要となり、登記の際には、存在を証する当該金銭債権が記載された会計帳簿を添付することで足りるようになりました。

旧商法下では、DESを利用するにあたって、原則として裁判所の選任する検査役の調査が必要とされていましたが、会社法では、上記の方法によれば、検査役の調査が省略できるようになり、手続き負担が軽減されるようになりました。これにより、中小企業でもDESを活用した財務内容の改善や資本政策が柔軟に行えるようになりました。

ただし、DESを行う場合、上記のとおり、税務上の検討も必要となりますので、事前に税理士さんにご相談されることをお勧めします。

PAGETOP
Copyright © 司法書士事務所 JLO  All Rights Reserved.