遺産分割・遺言・登記・会社設立・後見・相続のプロフェッショナル 司法書士事務所JLO ジェイエルオー

11 会社設立のおおまかな流れ2 定款作成後の手続

  • HOME »
  • »
  • 11 会社設立のおおまかな流れ2 定款作成後の手続

起業を思い立ったときに知っておきたいこと〈その11〉

定款作成後の手続の流れ

会社設立のおおまかな流れ(発起設立の場合)

会社設立の相談依頼
定款作成
株式発行事項の決定
必要書類への署名捺印
定款認証手続
出資金の払い込み
役員の決定
会社財産のチェック
設立登記の申請

株式発行事項の決定

発起人は必ず1株以上引き受けなければなりません。

発起人全員で話し合って資本金を決定し、だれがいくら出資し、何株を引き受けるかを決定します。

持ち株比率が、株主総会での議決権に直結するので、結局、会社を支配する人が過半数の株式を引き受ける形に落ち着くようです。

役員の決定

役員とは、取締役・代表取締役・監査役などのことです。もっともコンパクトな形としては、取締役が1名いればオッケーです。

この場合はその1名が当然に代表取締役となります。

必要書類への署名捺印

定款や、株式発行事項についての発起人全員の同意書など、署名捺印することになります。

役員の決定を先にもってきたのは、実際には役員の選任書や、役員の就任承諾書にもここでまとめて書名捺印するからです。

定款認証手続

前にも書いたとおり、定款が法律の規定にそったものであるか、必要事項にもれがないか、発起人の署名押印がキチンとなされているかなどを公証人が審査する手続きです。

株式会社を設立する場合は、必ずこの手続きを踏まなければなりません。

本店の所在地の都道府県内の公証人であればよいとされています。

ちなみに当事務所では、東京都内に本店を置く会社設立のご依頼の場合、渋谷公証役場にお願いしています。

発起人の印鑑証明書と、最低5万円の費用が必要です。

出資金の払い込み

出資金の払い込み 定款の作成が終わったら、発起人は発起人総代の銀行などの口座に出資金全額の払い込みをします。

会社財産のチェック

決定したとおりに出資が履行されているかを、取締役となる者が調査します。

また代表取締役となる者は、株式払込金が払い込まれたことを証する「証明書」を作成し、会社の実印を押印します。

なお、この証明書にはの通帳のコピーもつけなければなりません。

設立登記の申請

本店所在地を管轄する法務局に、申請書と必要な添付書類を整えて申請します。

この日が、会社設立の日となります。

各法務局の混雑具合によりますが、おおよそ1週間から10日で登記が完了し、会社の謄本や印鑑証明書がとれるようになります。

 

会社設立の手続き、ざっくりとイメージしていただけたでしょうか?
一口に株式会社といっても、それぞれ異なり、個別に検討を要するポイントがたくさんあります。企業を思いたったら、まず
司法書士法人JLOにお気軽にご相談ください

PAGETOP
Copyright © 司法書士事務所 JLO  All Rights Reserved.