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遺言がある場合とない場合 どうちがうの?

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったため

「遺言なんて関係ないわ」

と思っていらっしゃる方がたくさんおられますが、遺言がある場合とない場合では、どう違うのでしょうか?

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。

亡くなった方に、子どもがなく、ご両親も亡くなっている様な場合、遺産は妻と、亡くなられた方のご兄弟が相続することになります。

兄弟の中には亡くなっている方もいたら、その子供が相続人になり、法定相続人が数十人になってしまうというケースもすくなくありません。

このように子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」と遺言書を書いておけば、妻は財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。

遺言が必要なのは財産の多い人だけではありません

特に、次の方は準備しておくことをお勧めします。

子供のいない方

子供がなく、両親も亡くなられている場合、配偶者(夫・妻)の兄弟姉妹(もしも亡くなられているときはその子(甥・姪))と遺産分割協議をしなければなりません。

遺言書があれば、全財産を配偶者に残すことができます。

子供が2人以上いる方

自宅など、財産の分け方を決めておけば、トラブルが発生することを防止できます。

特に、子どもたちの中で世話をしてくれた子や、特に気にかかる子がいる場合、その子に財産を多く残してあげることができます。

法定相続人のいない方

原則として、財産は国庫に帰属します。

そこで遺言書を残しておけば、お世話になった人に財産を差し上げること、公共団体へ寄付することもできます。

再婚された方

先妻との間に子がいるような場合、遺言書がないと、配偶者や子供たちと相続をめぐるトラブルに発展する可能性があります。

企業経営等で事業を特定の人に継がせたい方

遺言書があると、事業の承継に必要な財産を後継者に残すことができます。

 

その他

・相続人以外のお世話になった方に財産の一部をあげたい。

・親身に世話をしてくれた息子の嫁に財産をあげたい。

・内縁の妻や認知したい子がいる。

・妻にほとんどの資産を譲り、自分がいなくなった後の生活を守ってあげたい。

 

 

財産の多い少ないにかかわらず、相続をめぐるトラブルは増えてきています。

「遺言するほど財産はないよ」「うちの子どもたちは仲がいいから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、遺言は自分の考えで、自分の財産をどうしたいのか、を伝えるための手紙です。

生前に、「私が死んだら何々をあげるよ」と口約束していても、しっかりとした遺言書をつくっていなければ、残してあげることができません。

残された人が幸せに過ごせるように、元気なうちに遺言書をつくっておきましょう。

 

 

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