相続放棄をします。

はじめから相続人にならなかったとみなす規定が民法にあります

生命保険の受取人になって生命保険金は相続放棄をしてももらえます。

お兄さんがいました。弟がいました。父が亡くなりました。

母は、相続放棄しました。

私と兄と弟の三人が相続人になりました。

父には借金がありました。相続財産よりも多くの借金があることが債権者からの通知でわかりました。

あわてて、相続放棄を兄弟と私としました。

父の相続人は、お父さんの兄弟となりました。

お父さんの兄弟も借金が多いので相続放棄をしました。

相続放棄は、順番に放棄をしたあと、相続人がどんどん変わってきます。

生前に相続対策をすれば、このようなことも防げたとも考えられます。

相続対策は早めにしましょう。

相続放棄は、知った時から三か月以内です。

早めにご相談ください。

相続遺言専門司法書士川村常雄

大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO

0728743308