登記簿上の住所から移転してそのまま住所移転の登記をしなかった場合に前住所が記載された住民票や戸籍附票が保存期間の5年を経過した場合は、証明書の発行が出来なくなり、役所で交付を受けられなくなります。その際上申書など必要になります。詳しくは川村常雄にご相談下さい。