インボスは、商品ごとの税抜き価格、適用税率、それらに伴う税額、さらに事業者番号、請求書番号が記載され伝票すさします。

買い手は、インボスの書かれた伝票を保管し仕入税額控除

売り手は、免税事業者はインボスの発行ができません。

売り手で、課税業者はインボスの発行義務があります。保存の義務もあります。

納付税額は、①売り上げは、交付したインボスに記載した税額全てを集計します。

②仕入れは、交付を行けたインボスに記載された税額をすべて集計します。

納付税額は、①-②=納付税額になります。

現状は税込記帳でもよいですが、インボス導入後は税抜き記帳が必要となります。

法人税の帳簿による計算とは全く別個に消費税の税額計算が比喩用になります。

参考:平成27年10月26日発行納税通信から