平成27年1月以降に贈与登記をされた方は税務署への申告が必要です。

贈与税には、相続時精算課税の選択と暦年課税があります。

相続時精算課税を選択された方は、

1、贈与財産から控除される金額は2500万円で特別控除額の金2500万円を

超えた部分に対して一律20%の税率になります。

この申告を平成28年2月1日から3月15日までにしないと、暦年課税として特別控除額

金2500万円の控除がございませんのでご注意ください。

税務署から特に申告期限愛に申告をしてくださいというお知らせはございません。

いつか連絡が来るだろうは、ありませんので、自主申告をしてください。

詳しくは司法書士川村常雄にお尋ねください。072-874-3308