抵当権の抹消登記をする際には、不動産の所有者の本人確認が必要になります。

本人確認のためには運転免許証もしくは健康保険証などが必要になります。

ご本人が既に、死亡されている場合には、まず、相続人に相続の登記をする必要があります。

相続人に所有権移転登記が完了した後に、抵当権の抹消登記を相続人の方から委任を受けて

抵当権抹消登記をする必要があります。

また、不動産所有者が、認知症になられて意思能力がきわめて低い場合には、成年後見人などの

選任の申立を家庭裁判所にして、成年後見人が選任されたのちに、成年後見人から委任を受けて

抵当権の抹消登記をする必要があります。

抵当権の抹消登記は、金融機関等から関係書類を受領されたら速やかに当職にご連絡をください。

早めに登記申請をしないと、さきに述べましたように、死亡されたり、認知症になられたりさまざまな

問題障害が出てきた場合に、手間と費用が掛かります。

抵当権の抹消登記は、司法書士川村常雄、司法書士事務所JLOへご連絡ご依頼をください。

大阪府大東市曙町3番8号 072-874-3308までお待ち申し上げます。