動産譲渡担保登記の場合には、事前に法務局へ内容の確認の為に事前審査をしていただくように申請します。
事前審査の場合にはその後の申請は、二週間以内にします。
補正という措置はなく、申請に不備があれば取り下げになりますので、委任状には申請の件と取り下げの件の二種類を記載して申請します。
万一誤った申請をした場合には取り下げ地まります。
十分に注意して申請をしなければなりません。事前に担当者との打ち合わが重症となります。
相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号