法務省は本年7月5日「法定相続情報証明制度」の運用を2017年から始めるとしました。

被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍など相続の手続きの際には多くの戸籍など

が必要になりましたが、法務局で一度、それらの書類を添付して「証明書」を発行してもらえば

登記申請や銀行、証券会社などの相続による手続きの際に、添付書類を省略して、法務局発行の

「証明書」を添付すればよいことになりました。運用は2017年5月以降の予定ですが費用の

削減、時間の削減、手間暇の削減、いいことだらけでよかったです。

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