不動産を購入するときは、新住所に住所移転をした住民票を添付して所有権移転登記申請をすることはあまりないようです。通常は、現住所の住民票を添付して、登記申請をしますから、購入した不動産の登記簿上の住所は、旧の住所が記載されています。新しい住所に変更するには 住所変更登記 を申請する必要があります。
早急に住所変更登記をしなければならないのか?
住民票は、以前居住の住所地の市区町村では、5年間住民票除票が保存されます。
5年たてば廃棄処分されます。
現住所の市区町村町では、前住所記載の住民票の交付が可能です。ですから、購入した不動産の登記簿上の住所を旧の住所のままでも沿革のつく住民票などの証明書さえ交付されれば、差し支えありません。
しかし、住所を転勤などで転々と変えられる方は、住民票除票の保存期間が5年ですので、保存期間経過の為に住民票が交付されないことがあります。
ほかにも、市区町村の住民票の様式を変更したときに、改正前の住民票では前住所が記載されていたのに、改正後の住民票では記載されない場合や、改正前の住民票が5年の保存期間経過の為に交付されないとか、戸籍附票の場合には、本籍地を変更した時に、従前の本籍地の戸籍附票の保存期間も5年ですので新本籍の戸籍附票には、従前の住所地が記載されていない場合があります。
このように、登記簿上の住所地から現住所までの沿革を証明する住民票や住民除票や戸籍附票が必要ですが、この証明書が保存期間の5年を経過しているために交付されないことがあります。こうなると住所変更登記が簡単ではなくなります。
上申書や権利書(登記識別情報)や印鑑証明書を添付して、本人の所有であることを上申して、法務局に住所変更登記申請します。
簡単な、住民票と委任状で住所変更登記を申請する費用は、8000円と消費税+不動産1筆につき、1000円の登録免許税と郵送代ですみます。
しかし、上申書や印鑑証明書や権利証を添付して住所変更登記をする場合には、約2万円程度の司法書士報酬+登録免許税+交通費+消費税が必要になります。
手続きは簡単。 こちらの → 住所変更委任状(クリックしてダウンロード) ←に運転免許証の写しと前住所記載の住民票を添付して、住所変更をする不動産の登記簿の写しなど不動産の明細がわかるものを送付していただければ、住所変更登記ができます。
ご連絡ください。072-874-3308 司法書士事務所JLO
全国の登記の対応ができます