民法の改正が相続関係や債権関係でされています
施行は、22年ごろになり予定ですが、債権は年5%の利息が3%に変更になったり
時効の期間が短くなったりと改正されます。
女性の婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げれて、成人を18歳に下げたりするようです。
時代の変化への対応です。
配偶者が居住権を奪われて家なしにならないための保護の相続関係の改正や自筆証書遺言の
厳格さが少し緩和されたり今年は改正の多い年になりそうです
相続遺言のことなら専門の司法書士川村常雄にお任せください。
072-874-3308