令和2年7月から、本籍地の法務局へ自筆証書遺言を保管してくれる申し立てができます。

本人確認の上、自筆証書遺言の内容を法務局の保管官が確認して、保管してくれます。

保管の内容は、本人は、閲覧ができますが、相続人等の利害関係人は、本人が死亡した後確認ができます。

法務局の保管官は、遺言書を保管していることを相続人へ知らせる必要があります。

法務局への保管ができた自筆証書遺言は、本人の死亡後に裁判所への検認の申立は不要になり、

死亡後すぐに効力が生じ、遺言の執行ができます。

公証人役場で行う公正証書遺言は、公証人が本人の口述を筆記して作成することになります。

この場合は、遺言者の印鑑証明書を準備し、実印を持参して、利害関係のない証人2名が立ち会って

作製をします。

添付書類は、戸籍や住民票が必要になります。

公正証書遺言は、形式に間違いがなく、遺言の内容も公証人が、作成してくれるので、安心です。

法務局保管の自筆証書遺言は、まだ、始まっていませんが、どこまで遺言内容の様式の安心が諮られるのか

法務局の保管官が、戸籍や住民票で確認して作成にどれほどのアドバイスができるのか、不安が残ります。

どちらに制度を活用するにしても、「本人が元気で、意思能力が健全であること」が必要です。

遺言書は元気なうちに作成しましょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO 072-874-3308