令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正されました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本の請求ができるようになりました。
但し、本人がマイナンバーカード(運転免許証・パスポート)などの顔写真付き身分証明書をもって窓口に行く必要があります。
注意:本籍地以外の市区町村窓口の交付制度は、本人以外の代理人が委任状をもっていっても交付は受けられません。
注意:郵送での交付も従来通り本籍地の市区町村窓口でしか交付を受けられません。
請求できる範囲は、
本人・父・母・子・孫・配偶者・祖父母などの直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹の戸籍の請求はできません。