相続トータルサポート関西にてセミナーを開催しました

遺言書作成時に注意すべきこと対して書く、書き方、内容について説明しました。

相続させると書くのは、相続人に対して書く。遺贈するは相続人以外の方に対して書く。

甥っ子や姪っ子への遺贈は将来相続人としての地位につくかもわからないが今は違う場合には

遺贈又は相続させると書くとよいでしょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号