不動産売買に伴う取引には、登記が絡んできます。

不動産仲介業者が売主買主を結び付けて、売買契約を交わします。

買主名義にするために不動産登記申請をします。

その時の手続きを代理するのが司法書士の役目です。

完全なる所有権の移転がなされないといけませんので法務局へ提出する書類の代理が

できる資格のある司法書士が登記代理をします。

昨今は売主側司法書士と買主側司法書士の双方が登記代理をして登記申請します。

司法書士へ登記の依頼の連絡があるのは、①ご本人から②融資する銀行から

③不動産仲介業者からの三点の形式が多いです。

昨今は、不動産仲介業者から依頼があった場合は、紹介手数料をくださいと言われる

業者があります。

司法書士会の倫理規定違反ですので紹介料を渡すことは禁じられています。

その旨を説明しても、どこそこの司法書士はくれたとか言います。

当事務所はお断りしてます。

仲介業者は、仲介手数料をもらうんだから司法書士から紹介料を受け取ることは、

登記の当事者の売主や買主の費用が、紹介料を上乗せされた金額を乗せた金額に

なり、倫理からも違反ですし、このようなことが漫然と行われている実態が現状です。

司法書士会の将来の為にも紹介料の請求があったら説明をして断るようにして頂きたい。

買主さん売主さん自分が支払う司法書士手数料に仲介業者の紹介料が上乗せされていないか

確認する方法は、直接、①仲介業者確認する②司法書士に聞く③他の司法書士に見積もりを

依頼して、確認する。

登記の報酬規定が任意なので高い、安いは一概に判断できませんが、紹介料分が登記費用に

上乗せされているかの予測はつくでしょう。

最近聞いた話では、仲介業者が5万円もの高額の紹介料を要求することもあるそうです。

責任ある信用のある司法書士に依頼されることを勧めます。

司法書士川村常雄