相続は突然やってきます。遺言なんていつでも書けるよ。財産なんてないから大丈夫大丈夫。

そんなことを言っても銀行の通帳を解約するにも相続人であることの証明に戸籍などを添付する必要があります。

相続人が3人いれば、3人の同意にために印鑑証明書の添付が必要なことがあります。

どこにいるのか所在が不明、住所地に行っても住んでいない、おるけど連絡がつかない、協力してくれない、

ないないないことだらけの時があります。

ではどうするのか「遺言書を書くこと」遺言公正証書が望ましいです。自筆ならば書いてみて専門の司法書士川村常雄に相談しましょう。

大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO司法書士川村常雄0728743308