2023年から予定では、住所変更をしたのに登記の所有者の住所を変更しないで放置してた場合にはどうなるのか

結婚して姓が変わり、住所が変更された。新しく家を購入し住所変更した、そんなときには、住所の変更登記必要ですので、

変更したときから2年以内に住所変更の登記が必要です。

放置していたら、5万円以下の過料が科されます。

相続は、相続をして、取得を知ってから3年以内に死亡された被相続人の名義から取得された相続人の名義に変更する必要があります。

違反すれは、10万円以下の過料が科されます。

これは、住所の変更をしないで放っておく、そのままで、空き家があるが住所変更してないので所有者の所在が不明である。すでに亡くなっているのかどうかもわからない。というケースが増えて、空き家が増えたのでその対策として住所変更や相続登記を早めにしていただき、不在地主や空き家の対策をして、速やかに不動産の活用をしていくための策であります。

皆さんも住所変更や相続したら放っておかないで早めに司法書士事務所JLO司法書士川村常雄にご連絡をください。

相続遺言専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 0727743308 お待ちしております。

登記費用は、住所の変更は、土地1筆建物1棟で2万円程度です。

相続登記は、土地1筆建物1棟の場合で相続人が4人以内の場合は、不動産の評価額×1000分の4=登録免許税∔登記申請書類作成70,000円∔遺産分割協議書作成費用30,000円∔相続関係説明図10,000円∔消費税∔登記要約書と全部事項証明書の費用∔交通費∔郵便代∔戸籍等を集める費用と役所への手数料などが基本の費用になります。詳しくは、来所の上お尋ねください。電話での費用の回答は間違うといけませんのでお受けしておりませんが、メール等でやり取りできます。但しあらかじめ費用のみの確認で他の事務所にご依頼される場合には、費用の計算のみは、お受けできません。

司法書士川村常雄0728743308 大阪府大東市曙町3番8号