遺言書ブームなのでしょうか

公証人役場に遺言書作成で訪問したいと連絡をしましたら一か月後と言われました。

大変混雑しているようで他の司法書士も同じことを言っておりました。

至急に遺言書を作成したい場合には、まずは自分で自筆にて遺言書を作成しておくこともお勧めします。

遺言書の内容については無効なことがありましたら後々困りますので事前に当職に確認してください。

自筆による遺言書の内容のご相談もできます。

公正証書による遺言書は証人2名の立会が必要です。

遺言者と証人も身分証明書若しくは印鑑証明書を持参して本人確認を公証人がします。

署名すれば押印は不要になりました。

司法書士事務所JLO  司法書士川村常雄 072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号