成年後見の審判を受けると、銀行の預貯金の名義はそのままで、○○成年後見人川村常雄などの名義で

口座番号が変わらずに変更ができます。

年金の振込もそのまま、印鑑も変わります。キャシュカードも変わります。

不正な引き出しができなくなります。

早めに、意思能力に不安を感じたら、成年後見申立のご相談をしてください。

問い合わせ:大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO

司法書士川村常雄 072-874-3308