認知症といっても判断能力がある場合には問題なく法律行為ができますが、

多くの場合は、補助、保佐、後見、の三種類で判断され、法律行為の制限があります。

登記関係も、司法書士が委任を受ける関係で、判断能力の有無を確認します。

判断能力がないと判断をすれば、登記も受任できません。

こんなことがあります。「父が亡くなりました」三年間相続登記をしないでそのままでした。

相続人の母が認知症になりました。判断能力はありません。

このような事例では、「遺産分割協議ができない」「母名義に相続による変更登記ができない」

この問題を解決するには、「成年後見の申立を家庭裁判所にする」ことによって、裁判所が選任した

成年後見人が遺産分割協議に母に代わって参加して、遺産分割協議が終了したら、母名義に登記名義を

することも可能です。認知症になったら、はやめに成年後見の申立をするか、相続が発生したら元気なうちに

相続登記を済ませるか、遺言書を書いておくか、早めの対策が必要です。

相続遺言成年後見のことなら司法書士事務所JLO  司法書士川村常雄まで 072-874-3308大東市曙町3-8