相続は、遺産分割協議により相続人の一人に自宅の土地や建物その他の土地を相続することを話し合って合意して作成されていても「登記をしていないと対抗できない」という時代が来ました。

登記は対抗要件ではない。我々はそう教えていただき現在まで来ました。

現実は、相続登記をしなくて放うて置けば、だれが相続人かわからない、そのうち実質相続人もなくなると当時の遺産分割協議書がなかったら誰が相続人かわからない。

結局、現在生きている相続人が話し合って相続する。

田舎の土地で固定資産税がかかるけどもその年からは収益がない。持っているだけで固定資産税が毎年マイナスとなる。そのような土地であれば管理もできない、相続もしたくない、幽霊土地になります。

不在地主になって、管轄の町村や市が探して探してやっと相続人を見つけても固定資産税も支払ってくれない。このような現実があります。

価値ある、収益がある、売却ができる、住める、貸せるのであれば相続登記を早めにしましょう。

全く価値もなく相続をしたくない方は早めに司法書士川村常雄にご相談をください。

例えば:「所有者が死亡してそのまま放ってある」市役所から固定資産税を支払えと通知が来た。

相続放棄がしたい。でも死亡後三か月が過ぎている。ご相談ください。ひょっとして相続放棄ができるかも。

大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO司法書士川村常雄0728743308相続遺言専門司法書士