広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。国税庁から抜粋

  1. (1) 広大地が路線価地域に所在する場合
    広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
    広大地補正率=0.6-0.05×(広大地の地積÷1,000平方メートル)
  2. 今回の改正案における地積規模の大きな宅地の評価(新設予定の評価通達20-2) 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては 500 ㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては 1,000 ㎡ 以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。)で普通商業・併用住宅地 区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、評価通達15(奥行価格補正)から20(不 整形地の評価)までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差 補正率を乗じて計算した価額によって評価します。 (1)市街化調整区域(都市計画法の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所 在する宅地 (2)都市計画法に規定する工業専用地域に所在する宅地 (3)容積率が10 分の40(東京都の特別区においては 10 分の 30)以上の地域に所在する宅地 《算式》 規模格差補正率 = A × B + C × 0.8 地積規模の大きな宅地の面積(A) 
  3. 上記算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとお りとします。 この改正は、平成30 年 1 月 1 日以後の相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の評価について適用するこ ととされています。

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相続時精算課税を利用して贈与をしておくのもよいと思います。