成年後見人を選任された被成年後見人の方が、預貯金などの金融資産が多い場合には、信託銀行に基本は、金1000万円以上で

あれば、信託して管理していただく制度があります。金融資産が多く、当面は生活費のみで、とりわけ多額のお金を必要としない

場合には、信託銀行に預けて、定期的に必要な金額を支払っていただくことにより、成年後見にとっても、金銭管理が明確に

なります。この制度が利用できるのは、被成年後見人、被未成年者後見人のためで、被保佐人や被補助人の金融資産の信託には

利用できません。この点ご注意ください。

相続遺言専門司法書士川村常雄  072-874-3308  大阪府大東市曙町3番8号