民法に改正により、2022年4月1日からは、18歳が成年とみなされます。

贈与税の関係でいうと、相続時精算課税とその特例・直系尊属からの贈与の特例・非上場株式の贈与税の納税猶予が現行は20歳からですが、18歳からに引き下げられます。

単独で法律行為ができる。親権から外れる。

よって、民法第753条「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」の規定は削除されます。

民法第731条は、男女とも18歳にならなければ婚姻することができない規定になり、女は、16歳にならなければ婚姻することができないという規定は改正されます。

よって、民法第737条の未成年者が婚姻するときは、父母の同意がいる等の規定は削除されます。

2022年4月1日からは、男女ともに18歳成年になります。

遺言については、15歳からできますので従来と変わりません。

お問い合わせは、相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号