配偶者の法定相続分を増やす民法改正案が出されてます。
民法の改正はいろいろな角度から検証されて今の時代に合った改正がなされるのですが
本当に良いのか、問題点がないのかの検証が必要です。
配偶者の法定相続分が多くなるということは、実質、二次相続に場合に相続税の問題があります。
父が亡くなって、母が現行の法定相続分であれば、子が2人だとすれば、母の持ち分2分の1
子の持分4分お1づつ、になります。二次相続では、子は母の2分の1を相続すればよいのですが
改正案では、母が3分の2で子が6分の1づつ、になりますと、二次相続で、母の3分の2の相続税の
支払いになり、一時相続時の場合は、配偶者控除の1億6000万円の控除にて相続税の支払いを免れた
としても、二次相続で課税されることになりかねません。
遺留分減殺請求についても、遺言書で子に多くの相続財産を相続させて、相続税対策を取ろうと思っても
遺留分の問題で、母(配偶者)の取り分が多くなるように民法改正がなされば、遺言書の内容によっては、
遺留分減殺請求によって、思うように相続財産の相続ができないこともあり、そのことによって、二次
相続の場合に相続税が課税されたり、当初計画よりも多くの相続税の支払いをしなければならなくなったり
することも考えられます。
いずれにしても、生前に家族がじっくり話し合いながら時間をかけて、専門の司法書士、税理士のアドバイスを
うけながら、遺言書の作成や相続税対策をしていく必要があります。
詳しくは、相続遺言専門司法書士川村常雄にお尋ねください。お待ち申しあげます。
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