相続登記はなぜ放っておいたらいけないのか?

答え:亡くなった方の住民票の除票は5年保存ですので、それ以降は、登記簿上の住所地に亡くなった方の住所があったことを証明することができなくなり、権利証を添付して、上申書と相続人の印鑑証明書を添付して、亡くなった方の所有名義であったことを証明しなければならない。

空き家対策はなぜ必要なのか?

答え:相続人が相続登記をしないでいるとその子が相続人になり代々二次相続三次相続とだんだんと代が変わっていって相続人が誰だかわからないくらいに増えたり、相続人の消息が不明になって、相続人がわからない空き家になってしまって管理すらできなくなってしまいます。

遺言は作成したほうがよいのか?

答え:公正証書遺言の作成をしておくと、将来の計画を元気なうちに承継人に伝えることができる。遺言書がなかったらどのように相続をさせたかったのか天国まで聞きにいかなければならないが、それも無理なので、遺言書があれば自分の考えや望みを文字にして残して後世に伝えることができ、あいまいなことにならない。