相続の登記には被相続人の住民票の除票が必要です

住民票の除票は亡くなってから5年間は市町村役場で保管されますがそれ以降は処分されます

住所を証明する書面が廃棄処分されてしまうと登記名義人の住所を証明できないので

相続発生から5年経過して相続登記をする際に住民票が廃棄されていたら大変困ります

ですから相続登記は3年以内にしましょうと2024年4月から民法の改正がなされました。

公正証書にて遺言書を書いておくとよいことは、亡くなった方の死亡事項記載のある戸籍謄本と受遺者の戸籍謄本と住民票で登記申請ができることです

元気なうちに認知症発生前に遺言書を書きましょう、公正証書遺言をお勧めします

司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄 0728743308 大阪府大東市曙町3-8