認知症になる方が年々増え続けております。
この対策がどうのようにすれば、認知症になりにくくなるのか
パソコンで毎日何かを調べたり、興味を持つことも対策になるのではないでしょうか
株をやって毎日、ひやひや、ドクドキと脳に刺激を与えるのも良いと思います。
さて、預貯金は、認知症になれば、解約など本人の意思の能力が疑われれば、なかなか
金融機関は、解約など手間がかかり、成年後見などの手続きが必要になります。
そこで、銀行等の預貯金を信託して、信託口座をつくって管理する方法がございます。
委託者が、例えば自分の父で、受託者が息子又は娘がなり、受益者が父になる信託契約を
できれば公正証書にて作成して、銀行へ信託口座の開設をお願いして信託する。
受託者が、毎日の預貯金の管理をして、必要に応じて受益者へ金銭を渡したり、生活費や
施設利用料を支払う。
認知症になっても信託なので、受益者への必要な支払いは、受託者はすべて行うことができて
成年後見等の手続きがなくても預貯金の管理ができる。
ご相談は、手続きは、司法書士事務所JLO
司法書士川村常雄に連絡をください。072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号、