認知症になる方が年々増え続けております。

この対策がどうのようにすれば、認知症になりにくくなるのか

パソコンで毎日何かを調べたり、興味を持つことも対策になるのではないでしょうか

株をやって毎日、ひやひや、ドクドキと脳に刺激を与えるのも良いと思います。

さて、預貯金は、認知症になれば、解約など本人の意思の能力が疑われれば、なかなか

金融機関は、解約など手間がかかり、成年後見などの手続きが必要になります。

そこで、銀行等の預貯金を信託して、信託口座をつくって管理する方法がございます。

委託者が、例えば自分の父で、受託者が息子又は娘がなり、受益者が父になる信託契約を

できれば公正証書にて作成して、銀行へ信託口座の開設をお願いして信託する。

受託者が、毎日の預貯金の管理をして、必要に応じて受益者へ金銭を渡したり、生活費や

施設利用料を支払う。

認知症になっても信託なので、受益者への必要な支払いは、受託者はすべて行うことができて

成年後見等の手続きがなくても預貯金の管理ができる。

ご相談は、手続きは、司法書士事務所JLO

司法書士川村常雄に連絡をください。072-874-3308  大阪府大東市曙町3番8号、