遺言書の種類は自筆証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、公正証書遺言などがありますが、
私は、公正証書による遺言書を勧めております。
なぜ、1,遺言書の内容を公証人が確認して法的に有効な内容にて作成してくれる。
2,死亡したらすぐに公正証書遺言にて手続きができる。
3,たくさんの兄弟姉妹がいても遺言執行者が遺言書通りに相続や遺贈の手続きをしてくれる。
4,安心安全
じゃなぜ、ほかの遺言書ではいけないのか
1,自筆であれば遺言書のないように不備があればせっかく書いたのに手続きできないことがある。
2,自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所や法務局での手続きが必要である。
3,自筆証書遺言の場合には、本人の自筆かどうか争われる場合がある。
4,危急時遺言は、作成後の家庭裁判所への手続きが複雑である。
遺言書を書いておけば、
1,本人の意思を明確に伝えることができる。こうしてほしいとかを文字に残せる。
2,相続をしてほしい人に相続していただける。遺留分減殺請求があっても法定相続分の2分の1の請求である。
3,残された相続人間での争いを和らげるこのができることがある。
4,相続の方向性が決まる。
5,遺言書を書く本人が遺産の整理や確認ができて明確になる。
遺言書は元気なうち書きましょう。
ご相談は、書きたいと思ったら、遺言専門司法書士川村常雄の連絡をください。電話072-874-3308
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