民法の規定には、複数の養子縁組を規制してません。

甲が乙の養子になって、さらに丙の養子になって、丁の養子になることができます。

甲は、生みの親の相続、乙の相続、丙の相続、丁の相続ができます。

氏は、最後の養子になった、丁の氏を使います。

同じ親戚中で、同じ子をすべての養子になることも考えられます。

特別養子縁組ではなく、普通養子縁組のことです。

相続遺言専門司法書士川村常雄 大阪府大東市曙町3番8号 0728743308