法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになります。

平成31年1月13日から

①遺言書は、無封のものでなければならない:封筒に入れて封をしてはいけない。②遺言者の住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地の管轄する法務局の遺言書保管官に申請します。③内容は、作成年月日、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍地、受遺者の氏名及び住所、遺言執行者の氏名及び住所、を記載した遺言書を④遺言者自らが出頭して申請します。

本人確認:遺言書保管官は、本人確認をします。本人は、いつでも遺言書保管官に閲覧の請求ができます。死亡から政令で定める期間が経過したら廃棄できます。

管理:磁気デスクでする。遺言書の画像情報、遺言書の内容、保管開始日、保管場所の名称、保管番号

撤回:遺言屋はいつでも自らが遺言書保管場所に出頭し、書類を提出して撤回できる。

死亡後:遺言者の相続人は、遺言書保管場所に、保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の子ぷ附請求ができる。

請求人:受遺者、認知された子、排除された推定相続人、廃除を取り消された推定相続人、祖先の祭祀を主宰すべき者、遺族補償を受けるもののうち指定されたもの、受益者等、保険受取人、遺言執行者、指定管理者、未成年者後見人その監督人、ほか

死亡後の遺言閲覧請求先:保管場所以外の保管官にも請求できる。

閲覧後の遺言書保管官:閲覧があったことを相続人、受遺者、遺言執行者へ知らせる

問い合わせ:相続遺言専門司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3-8まで