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借金でお困りの方へ

消費者金融・クレジットカードローン・サラ金等の借金でお困りの方々へ

今のまま少しずつ返済し続けても、借金は一向になくならないのではないでしょうか?
または借金が減るどころか増える一方になっていないでしょうか?
そのように借金で困ってしまった時、ぜひ一度、法律の専門家に相談してみてください。
当事務所に相談して、きちんと法律手続にのっとれば、夜逃げ等をしなくても生活を立て直し、人生の再出発をすることが可能です。

債務整理の手法

債務の整理をするには、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)特定調停、(4)民事再生、というような方法がありますが、当事務所では、その人に最適な手続を選択して、提案させていただきます。

(1)任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、私的に直接、(認定)司法書士や弁護士が依頼者(債務者=お金を貸りた側)の依頼を受けて、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)との間で、支払方法などについて和解交渉を行う方法です。

利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常は3~4年)を新たに決めるものです。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中 の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。

この和解交渉を本人ができないかと言えば、可能ですが、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが実情です。また、本人が交渉した場合、結果的に、債権者(サラ金・クレジット業者)に有利な和解が締結されてしまうことが多々ありますので、交渉には、必ず専門家が加わることをお勧めいたします。

任意整理において、(認定)司法書士・弁護士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。また任意整理業務は、資格のある法律専門家である弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができます。そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。

さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したりする必要が全く無いということです。つまり、依頼をした後は(認定)司法書士・弁護士が全ての手続きを代理して行うことになります。そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより重要になってきます。

任意整理のメリット
  • 利息制限法で定められた15~20%の利率で、取引当初から債務額を計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。また、返済しすぎていた場合、債権者から返金してもらえるよう交渉してもらえる。(返金に応じない場合には、訴訟を提起して、返金するよう求めてもらえる)
  • 任意整理を(認定)司法書士・弁護士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • 「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
  • 毎月の返済額を調整して、返済可能な和解を締結してもらえる。
  • 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)が免除されるよう交渉してもらえる。
  • 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
任意整理のデメリット
  • ブラックリスト(信用情報)に載り、7~10年、借り入れやローンが組めなくなり、カードが作れない。
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、一般的にできない。

(2)自己破産

「自己破産」とは、裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。破産の申し立てと同時に、免責許可を申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。つまり、今まで背負ってきた返しきれないほどの借金をゼロにしてくれることを裁判所が認めてくれる国の制度で、これにより返済する必要がなくなります。

一般に「自己破産」という制度は、「人生の落伍者」「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。

しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていたでしょうか?おそらく、借金の返済を滞らせないよう、お金を工面するために、必死になって生活の中で色々なものを削減して、また眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由は様々ですが、多くの方がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方のための救済制度が「自己破産」なのです。

 

「自己破産」はネガティブな制度ではなく、前向きな制度

「自己破産」をすることで、債権者は税務上の優遇措置を受けることができますし、債権者の多くは大会社であり、そのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを完了させたいという本音もありますので、それほど債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。
「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが終了した後、どのように人生を再出発できるかなのです。

私たちは、もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人生をやり直すことができるために国が設けた制度が、「自己破産」という制度なのです。
また「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まずにご相談下さい。

自己破産のメリット
  • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • すべての借金の返済する必要がなくなる。(借金がゼロになる)
自己破産のデメリット
  • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  • ブラックリストに載り、7~10年、借り入れやローンが組めなくなり、カードが作れない。
  • 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
  • 破産者の本籍地の破産者名簿に記載(但し、本人以外は閲覧できない。)
  • 市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
  • 破産開始決定後から一定の資格が制限される。(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)

(3)特定調停

任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。

「任意整理」と「特定調停」の違い
  • 「特定調停」は「任意整理」より費用が安く済む。「特定調停」は弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、報酬を払わなくて済みます。
  • 「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかった場合、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 「特定調停」は「任意整理」と異なり、調停の日には必ず裁判所に出席しなければならず、時間を拘束される。
  • 「特定調停」は調停が成立するまでに、時間がかかり、債権者からその間の遅延損害金を加算請求される場合がある。
特定調停のメリット
  • 費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
  • 利息制限法で定められた利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
  • 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
  • 「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
特定調停のデメリット
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、一般的にできない。
  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかった場合、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 「特定調停」は、調停の日には必ず裁判所に出席しなければならず、時間を拘束される。
  • 「特定調停」は調停が成立するまでに、時間がかかり、債権者からその間の遅延損害金を加算請求される場合がある。

(4)民事再生等の手続

民事再生とは、原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については、「住宅資金特別条項」の定めることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。「任意整理」の手続きでは返済していくことができないが、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きといえます。

この民事再生手続の特徴のひとつには、住宅を維持しながら、その他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

民事再生のメリット
  • 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を大幅に減額することができる。
  • 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
  • 民事再生を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)
民事再生のデメリット
  • 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。) また、申立に当たり、裁判所に個人再生委員の報酬も払わなければならない。
  • 民事再生を利用できる条件に、一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  • 返済計画通りの支払ができなくなったり、支払を怠った場合には、再生計画が取り消され、結局、破産手続きをとらなければならなくなる場合がある。

Q&A

Q 家族が借金をしているらしいので、ブラックリスト(信用情報)に載せたいのだが?
A 貸金業協会には、「貸出禁止依頼」の申出制度があるが、貸出禁止依頼をしたからとしても、すべての貸金業者に効果が期待できるものではありません。

Q 債権者の取立てをやめてほしいのだが?
A 貸金業者の取立て方法は、法律により規制されています。違法な取り立てをする業者は、監督行政庁(財務局・都道府県)に申告してください。また、多くの貸金業者は、認定司法書士・弁護士が代理人になったことが、判明すると、そちらに連絡を取り、債務者(お金を借りている人)への直接の取立てはなくなります。

Q 債務を一本化したいのだが?
A 金融機関によっては、債務を一本化するために融資してくれる場合があることもあるが、担保や保証人等の厳しい条件がある場合が多いので、本当にきちんと返済できるか検討する必要があります。借金を借金でまかなっても根本的な問題解決にはなりませんので、安易な一本化はお勧めできません。

Q 破産する前に、離婚したいのだが?
A 破産する前に、財産の名義を変えたとしても、必ずしもその財産が守られることはありません。その場合は、その旨も含めて専門家に相談してください。

Q 年金証書を担保に取られているのだが?
A 年金を担保に融資することは、特定の機関(例えば、独立行政法人福祉医療機構など)しかできず、一般の貸金業者は年金を担保に融資することは禁止されています。年金は、生活費のために受給するものだからです。

 
 
 
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