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司法書士事務所JLOの業務内容

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司法書士事務所 JLOの業務内容

当事務所では、主に以下の業務を取り扱っております。

 ・不動産登記
 ・商業・法人登記
 ・供託
 ・成年後見
 ・事業承継

不動産登記

土地や建物といった不動産は、わたしたちの大切な財産であり、当然、取引の対象となります。

しかし、その不動産がどこにあって、誰が所有者なのか、誰がどのような担保権を持っているのかといったことがよくわからないと、買い手としては安心してお金を払うことはできません。

そこで、その不動産がどこにあるのか、どのような使われ方をしているのか、どれくらい広い土地なのか(建物ならば、どれくらい床面積がある建物なのか)といった物理的な現況を明らかにした上で、その不動産についての所有権や担保権などの権利関係を登記簿というものに記載して公示することになっています。

これが不動産登記制度です。

この制度は、不動産の現況や権利関係が変化するたびに登記簿が適切に書き換えられていく(これを普通、「登記する」といいます)ことが前提となっています。

このうち、不動産の現況の変化については土地家屋調査士が、権利関係の変化については司法書士が当事者の代理人として真正な登記をする役割を担っているのです。

権利関係が変化する具体的な例

権利関係が変化する具体的な例を挙げますと、

住宅ローンでお金を借りて住宅を購入するとき

  売主から買主へ所有権移転 
  買主が貸主に対して担保権設定

住宅ローンを返済したとき

  担保権消滅
 
不動産の持ち主がお亡くなりになったとき

  お亡くなりになった方からその相続人の方へ 所有権移転

といったケースがあり、司法書士はこれらの権利関係の変化を正確に登記申請することによって、国民の権利保護に寄与しています。

商業・法人登記

会社から商品を購入しようとするとき、その会社のことが何も分からない状態のまま、安心してお金を払うことができるでしょうか。

もしかしたら、お金を払っても商品を渡してくれないかもしれません。

また、商品を渡してくれたとしてもひどい不良品であったりするかもしれません。

こういった場合、その会社の責任者が誰であるかとか、その会社の事務所がどこにあるのかがわかっていれば、その会社の人との話し合いで問題が解決される可能性もありますが、そのような情報がなければ手のうちようがありません。

そのため、会社はその商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示すること(登記すること)が法律上義務づけられているのです。

これが商業登記制度です。

商業登記が必要なとき

具体的にどのようなときに商業登記をする必要があるのかについて例を挙げますと

・会社を新たに作るとき  会社設立の登記
・役員(取締役、監査役など)が変更したとき   役員変更の登記
・会社の名称が変わったとき   商号変更の登記
・会社の業務内容が変わったとき   目的変更の登記
・会社の本店が移動したとき   本店移転の登記
・資本金を増加したとき   増資の登記
・会社を解散したとき  解散の登記 清算結了の登記

といったものがあります。

司法書士は、これらの登記申請をするにあたって、どのような手続をとるべきかを適切にアドバイスし、当事者に代わって商業登記の申請を行うことも業務としています。

また、会社以外にも、医療法人、学校法人、宗教法人、消費生活協同組合、農業共同組合その他各種法人、組合も一定の事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務付けられています。

これらの各種法人、組合の登記簿の記載の変更について登記申請することも、司法書士の業務です。

供託

お金を払うにあたって、具体的にどのような手段をとったらいいのかがわからない、いう場合があります。

たとえば、家主から一方的に家賃の値上げを要求されたので、とてもそんな額は払えないといって、値上げ前の賃料を家主のところに持っていったが、値上げ後の家賃でなければ絶対に受け取らないといって受け取りを拒否された場合です。

このケースの他にも家主が行方不明になってしまったとか、自分が真の家主だと主張する者がもう一人現れて、二人の家主のうちのどちらに払えばいいのかがわからないといった場合もあるでしょう。

このような場合には供託所という国家機関にお金を預ければ、そのお金はそのお金を受け取るべき人によって受け取られます。これが供託制度です。司法書士は当事者に代わりこの手続を代理することができます。

 

成年後見

われわれが物を売買するときは、普通、売主と買主の双方が、その売買契約を締結することによってどのような結果がもたらされるのかについて、正しく理解しています。

しかし、世の中には判断能力が十分でない方もおられまして、到底使いそうもないような高額商品を次々と購入させられてしまうお年寄りの方は現実に存在するのです。

このような判断能力が十分でない方々を法律面、生活面で支援するのが成年後見制度です。

成年後見を業務とする司法書士は、支援を求めておられる方の判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などに就任し、本人が不利益を被るような不当な契約の締結を防ぎ、その財産の管理などを行います。

 

事業承継

平均年齢が高齢化している今日、経営者の平均年齢も60才に手が届きつつある状況です。にもかかわらず、後継者を見つけ、又は育てるのに苦労しているというのが、現状でしょう。(中略)

後継者確保の問題に加え、後継者候補がいる場合でも、円滑な事業承継に失敗する例が数多く存在していることも事実です。親の目の黒いうちには円満だった親族関係が、その死去とともに、重しが消えたかのように利害の対立が先鋭化し、ひいては、親族内で絶縁といった例は、一般的な家庭でも起こり得ることでしょう。

その上、日常では起こり得ない規模の財産の譲渡が絡んだり、一生を左右するような企業経営の負託を受ける等の事業承継問題が議論されるとなれば、尚更です。

わが国において、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割調停事件全体の件数は、年々増加傾向にあり、平成16年で、1万件を超えています。中には、訴訟にまで発展するケースもありますが、その背景にはこのような親族間の争いも少なからずあると考えられましょう。

また、親族間の争いに限らず、先代経営者が事業承継対策を全くしなかったために、先代経営者の保有株式が事業に関係のない相続人に分散するなどして、会社経営に混乱をきたすというケースも見受けられます。

このようなトラブルを抱えた企業では、社業が発展するどころか、経営に悪影響を及ぼし始めるというのも無理からぬことでしょう。

実際に、先代経営者が元気だった頃には隆々としていた企業が、「お家騒動」とともに業績を悪化させていくようなケースは数多く存在します。

その場合には単に親族間不和の問題を越えて、従業員の生活さえも脅かされることになってしまいます。そのような事態を招いてしまった会社の先代の社長は、 皆存命中には、「うちに限ってそんなことはない」と、きっと思っていたのではないでしょうか。  

「事業承継ガイドライン~中小企業の円滑な事業承継のための手引き~平成18年6月」 事業承継協議会 より抜粋

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