所有権登記名義人の住所もしくは名称又は氏名に変更があたときは、その変更があった時から2年以内に変更の登記申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに登記申請を怠った時は、5万円以下の過料に処されます。
施行日の令和8年4月1日前に変更があった場合についても施行日から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなりました。
司法書士事務所JLO司法書士川村常雄0728743308 大阪府大東市曙町3番8号
登記申請はオンラインで全国の不動産の登記申請ができます。
所有権登記名義人の住所もしくは名称又は氏名に変更があたときは、その変更があった時から2年以内に変更の登記申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに登記申請を怠った時は、5万円以下の過料に処されます。
施行日の令和8年4月1日前に変更があった場合についても施行日から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなりました。
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