相続登記の義務化が始まりましたが、永らく相続登記を放っておくと次のデメリットがあります。

1、亡くなった方の登記簿に記載されている住所と亡くなった時の住所が変更になっており登記簿上の住所から亡くなった時の住所までにつながりの付く住民票や戸籍附票が官公庁ではない。

2、相続人が死亡してその代襲相続人との付き合いもなく遺産分割協議に同意してくれるのか電話番号もわからない。

3、地上に立っている家の名義が空家で親族の名義であるがその親族との連絡がつかない。

4、永らく相続登記をしなかったので相続人が増えすぎて手続きが複雑で費用もかかる。

5、お付き合いのない相続人なので遺産分割協議に合意してくれるのか不安で代償分割金雄金額も話し合いが難航して弁護士に依頼しなければならない。

6、空家のまま放っておいたので取り壊したいが相続人との連絡が取れず困っている。

7、相続人に連絡のつかない住所不定のために失踪宣告・不在者財産管理人の申してが必要である。

8.相続人に認知症の方がおられて成年後見の申立が必要である。

※戸籍の収集は、直系相続人の戸籍を集めるのはマイナンバーカードがあれば請求できますが、兄弟姉妹の戸籍などはその直系の相続人に依頼する必要があります。

※戸籍附票や住民票除票などは令和6年3月1日から始まった「戸籍証明書等の広域交付制度」を利用して請求できません。

※住んでいる近くの市役所や区役所で請求できるのは戸籍謄本などの戸籍です。

※マイナンバーカードで近くのコンビニで本人の戸籍や住民票は請求できます。

問い合わせは:司法書士事務所JLO司法書士川村常雄電話072-874-3308 〒574-0076 大阪府大東市曙町3番8号迄