相続前の対策や遺言作成など多くの方々の手続きをさせていただく中で相続が発生した時にまず何をしなければならないのか
1、7日以内に:死亡届を市役所に提出します。その後数日後に死亡事項が記載された戸籍謄本を請求します。
市役所では、葬儀費用の請求や各種届出がありますので、担当課で確認してください。
2、遺言書があれば遺言書に基づき預貯金の解約や不動産の名義変更をします。
3、年金関係の手続き:市役所の年金課に行って何をすべきか確認してください。
厚生年金の方は社会保険事務所にて手続きしてください、配偶者がおられたら遺族年金の請求が必要です。
4、相続人が誰なのかの確認の為に戸籍等必要になります。
5、借金が多いとか、あまりかかわりたくない、相続したくないときは知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に
申立する必要があります。
6、事業所得税の確定申告をされてたかたは、4カ月以内に準確定申告をする必要があります。
7、10カ月以内に相続税の申告が必要です。
8、土地を物納申請される場合には、確定測量のため明示申請などに時間がかかりますので6か月前には手続きを進めることが肝腎です。
9、遺産分割協議をします。遺言書がない場合に、各相続人間で話し合って、署名捺印印鑑証明書を添付した書類を作成します。
10.相続財産の名義変更;預貯金や株券有価証券、不動産の名義変更をします。
わからないことは、司法書士川村常雄にお尋ねください。相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308まで
セミナー開催日平成28年3月22日火曜日午後7時から大阪駅前第二ビル5階大阪市生涯学習センター第一研修室にて
主催は、相続トータルサポート関西 講師司法書士行政書士AFP川村常雄
問い合わせ ;大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO 川村常雄
申し込みFAX番号 072-873-8840
電話番号:072-874-3308