外国といっても今回はアメリカ在住の方の相続のケースをお知らせたします。

まず、遺産分割協議書を作成しますが、各相続人の署名と拇印を頂きます。

関係領事館にてサイン証明を添付していただきます。

委任状につきましても相続人の署名と押印の代わりに拇印を頂き

サイン証明書を添付していただきます。

居留証明書も必要になります。

住所の沿革がつかない被相続人の場合には、相続人の上申書に署名拇印とサイン証明書を添付します。

全てメールのやり取りで行いますが本人確認は、パスポート等で確認します。

以上詳細は相続遺言専門司法書士川村常雄まで072-874-3308