来年1月1日からマンションを贈与する場合にその評価額の計算方法が変わります。
2023年12月31日までの贈与の計算方法と来年1月1日以降の贈与の課税価格の計算方法が変わります。
今年中に贈与予定の人は早めに済ませたほうが良いと思います。
3年もち戻しも今年中の贈与は3年来年1月1日以降の贈与は7年に変更になります。
3年前以上の贈与で来年贈与者が死亡されてももち戻しはないですが来年以降は7年になりますから来年贈与されたら7年は長生きしていただかないと相続税の課税価格に加算されます。
贈与や相続は早めにしましょう
司法書士川村常雄に連絡ください。072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号