相続登記は、亡くなった方の生まれてから死亡されるまでの連続した戸籍を添付して登記申請をします。
遺言書があれば、被相続人の死亡事項が記載された戸籍謄本と受遺者の方の住民票と被相続人の住民票除票と遺言書を添付して登記申請をいたします。
受遺者以外の相続人などの戸籍は不要ですし、承諾の必要もない。
遺留分を侵害していれば相続人から申立てがある場合があります。
しかしながら早期申請ができないということではないですので相続登記の申請は、前記の遺言書や戸籍を添付して登記申請ができますので、ややっこしくないです。
外国に居住している相続人がおられたり、認知症の相続人がおられたり、連絡のつかない相続人がおられたり、ないななんでも印鑑は押印しない相続人がおられたり、外国人の相続人がおられたり、するとややっこしいです。
遺言書特に公正証書遺言で作成をされておかれることをお勧めいたします。
手続きは、司法書士川村常雄にご相談してください。あっという間に遺言書の作成ができて喜んで頂いております。
もちろん、じっくりお話をお聞きして本人のお考えを聞きながら適正な遺言書の作成をします。
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