お得な情報1⃣:令和7年3月31日までなら「A所有の不動産を相続によりBが取得したが相続登記をしないで死亡した場合に」
「Bの相続人であるCが相続登記をするときには」登録免許税は、AからBへの相続登記の登録免許税は、非課税で、
BからCへの相続登記の登録免許税だけですむ。

お得な情報2⃣:土地の不動産の評価額が金100万円以下の場合には、相続登記の際には、非課税になります。

いずれにしても、相続が起こったら、早めに相続登記をしましょう。
全国の相続登記の対応ができます。
司法書士事務所JLO 司法書士川村常雄 0728743308 大阪府大東市曙町3番8号まで連絡ください。