携帯電話にすべての情報が入っています。
暗証番号も携帯に入ってます
携帯のオンをするにも顔認証か暗証番号です。
本人が死亡したときに、通帳がない、暗証番号がわからない
株をやっていたが、証券会社へのホームページに入れない
暗証番号は、一つではないので急に本人が死亡したら全くわからない
財産がわからない
こんなことになる前に
遺言書を書いておけば、後日判明した財産についても遺産分割協議をしなくても遺言書で対応できます。
認知症になっても認知症と診断される前に遺言書を作成しておれば対応できます。
遺言書を書いたときは元気で何もかも判断できたが高齢とともに判断能力が衰えたらやはり遺言書が大切になります。
公正証書遺言のメリット
全国どこの公証人役場でも何年何月何日に遺言書をどこの公証人役場で作成したか明らかになります。
何度も書き換えてもすべてわかります。新しい遺言書が一番有効ですが書き換えた場合には書き換えた部分のみが有効ですので古い部分でそのままの場合にはその遺言書の内容も有効になります。
保管しておる遺言書をなくしても再発行が可能です
死亡したら相続人などの利害関係人が遺言書の請求ができます。
遺言者が元気なうちは本人のみ再発行の請求ができます。
公正証書遺言は安心で便利です。
ご相談ご依頼は司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号
全国のご依頼者のご対応が可能です、事前予約が必要ですがお待ち申し上げます。