令和4年6月13日法務省民商第286号通達にて変更

変更前は、定款認証作成日以降に会社設立時の資本金の振り込みをしなければなりませんでした。
変更後は、定款認証作成日以前に会社設立時の資本金の振り込みが可能となりました。

発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る)の口座に払い込まれるなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば差し支えない。